会社登記

法人化することのメリットとして、経営基盤が安定するというが考えられます。法人になれば、代表者がかわっても事業の継続性が確保できますし、 取引先から安心感・信用力を得ることができます。また、会社と個人の資産の明確化が可能となります。

一方デメリットと言えるかはわかりませんが、会社の設立にあたっては、定款の作成、公証人の認証、登記申請などの費用・手間がかかります。 また、法人住民税の課税、その他会計記帳や官公庁への届出など、個人事業と比べ手間が増えることになります。

この他にも、会社を設立するに際し、個々の事由により様々なメリット・デメリットが考えられますので、 これから会社を設立したいとお考えの方はぜひ、SJ総合法務事務所までご相談ください。

◇会社を設立したいとき
手続きの流れ

1.会社設立についてのご相談

2会社設立チェックリストへの記入

会社の基本事項を決定
まずは、会社の基本規則である定款を作成する準備に入ります。
※定款の記載事項(会社法第27条,37条)
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名または名称及び住所
6.発行可能株式総数

以上の事項以外にも、定款に定めておいた方がよい事項や、
定款にその記載が無ければ効力が生じない事項がありますので、
具体的な事情を聞き取りの上、ご提案させていただきます。

(1)目的
会社の事業目的を決めてください。
現在の事業だけでなく、将来営業しようとする事業を入れることも可能です。
官公庁等の許認可を要する事業の場合は、予め確認の上、
その文言どおりの目的を登記しなければなりませんので、ご注意ください。

(2)商号
「株式会社」という文字を必ず使用しなければなりません。

(3)本店の所在地
会社の本店所在地を決めます。同一の本店所在地に、同じ商号の会社は設立できませんのでご注意ください。

(4)資本金
資本金は1円以上あれば設立可能ですが、会社の信用度並びに運転資金、税金面等を考えて決定するとよいでしょう。

(5)設立時の発行株式総数と1株の発行価額
設立時の発行株式総数と1株の発行価額を決めます。
発行価額の2分の1以上の額×発行株式総数=資本金となります。
例えば1株1万円で100株発行したとき、その全てを資本金にすると資本金は100万円となり、これが一般的ですが、
その内の1株5千円だけ資本金に組み入れることも可能で、この場合は、資本金は50万円、資本準備金は50万円となります。

(6)役員及びその任期
株式会社には、取締役を1名以上置かねばなりません。
その他に監査役や会計参与を任意で置くこともできます。任期は、原則、取締役は2年内に監査役は
4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、
非公開会社(株式の譲渡制限を定めている会社)の場合は10年内まで伸長することができます。

(7)事業年度(営業年度)
事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができます。一般には、年1期の事業年度とすることが多いです。

 

3.会社印の作成
会社実印の大きさは、「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まる」ものでなければならないと決められています。

4.登記手続きに必要な書類のご連絡
ご用意いただく書類(例)
・発起人全員の印鑑証明書
・取締役全員の印鑑証明書
※会社の設立内容によりご用意いただく書類が異なりますので、
具体的に必要な書類・通数につきましてはご案内します。

5.定款作成及びその他会社設立書類の作成

6.登記申請に必要な書類への押印、およびご本人確認
原則、面談の上、会社設立登記手続きに必要な書類に押印していただきます。

7.登記費用のお支払い

8.公証役場で定款認証
SJ総合法務事務所では、「電子定款」に対応しているため
定款認証時の印紙代4万円は不要です。
また、当事務所が代理となって定款認証を行うため、発起人の方々
に認証役場に行っていただく必要はありません。

9.発起人による資本金の払込
発起人が払込みをした口座の預金通帳の写しを利用するのが
一般的な証明方法です。

10.法務局へ設立登記の申請
登記申請の日が「会社設立日」となります。
土、日、祝日、年末年始(おおよそ12月28日~1月3日)は
登録申請ができませんのでご注意ください。