遺言書作成 信託

遺言書を作る際、必ずしも誰か法律のプロに相談しなければ作れないという訳ではありません。
書籍やインターネットを通じて、ご自分で遺言書について勉強をし、手書きで遺言書を作られる
も多いです。
しかし、自筆の遺言書は、誰に預けるのか、或いはどこにどういう形で保管するのか、
というのが大きな問題です。遺言書が発見されなければ、せっかく作った遺言書の内容は、実現できずに終わることになります。

では、公正証書を作ればどうでしょう。

遺言公正証書にすることで、発見されなかったり、破棄・変造されるリスクをなくせます。
したがって、本人が公証役場に行き、遺言書作成の相談をすることも可能です。
しかし、公証役場は、法律相談の窓口ではありませんので、個々の具体的な内容にまで
踏み込んだ相談には応じてもらえるとは限りませんし、出来上がった遺言書を実行する
「遺言執行者」についての相談もできません。

SJ総合法務事務所では、それぞれ個々の具体的内容に踏み込み、生前の意思を最大限に
尊重することが出来る遺言内容についても提案をさせて頂きます。
無論、遺言の実現がスムーズに進むよう「遺言執行者」としてもお手伝いすることが可能です。

いくら遺言を残したところで、本人が成年後見制度を利用することになった場合、
現状の後見制度では、成年後見人が遺言の対象となっている不動産を安易に換価処分
してしまうかもしれません。
しかもその処分が相続税対策を完全に台無しにしてしまうことになるかもしれないのです。
決して成年後見制度が悪いわけではありません。高齢化社会では、なくてはならない
制度であり、この制度により助かっている方々がたくさんいらっしゃるのも現実です。
ただ、遺言にして残す財産、または残したい相手によっては「信託」という制度を利用
したほうが生前の意思の実現に一番近づける場合もあるのです。
この制度は、遺言や相続に代わる機能を有しており、遺産分割協議等しなくても
その仕組みの中で、本来相続財産であった遺産を特定の人に承継できるのです。

ご自身が先だった場合に、

残される高齢の配偶者の行く末・・・、

知的障害等を有する子を抱える親にとって、その子の先々・・・

亡き後も大切な人たちの幸せな生活の確保を願うのが世の常でしょう。
信託については、これからもっともっと普及、発展されていく分野であると思います。
(ここでは遺言信託、もしくは生前の信託で「信託」について触れさせて頂きましたが、
多種多様な分野で信託は普及され始めています。)

あなたの考えの実現のお手伝いが出来るよう、そして個々の事由に合わせた最善の方法が
提案できるよう、わたしたちは色々な角度からのお手伝い、ご提案ができるよう日々勉強
しております。

お気軽にご相談ください。